国籍法には血統主義と生地主義という二つに分ける事が出来ます。
血統主義は親の国籍を子供に受け継ぐもので、生地主義は子供が
生まれた国の国籍になるものです。
血統主義を採用している国は
ヨーロッパやアジアの国々に多く、生地主義はイギリスや
アメリカ、南米で採用されています。
父も母も血統主義の国だったら子供は両方の国籍を受け継ぎ
二重国籍になります。
(父と母が違う国)
また、両親が同じ国で
血統主義の国の子でも、生地主義の国で生まれると、子供は両親の
国籍と生まれた国の二重国籍となります。
(例:宇多田ヒカル)
二重国籍は、子供が15歳未満であったら両親がどちらか
選択して届ける事に子供による選択の場合は22歳までに
選択しなければならなくなります。
国によっては国籍を放棄する事が難しいため、場合によっては
二重国籍のままという事になります。
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